05/10/2025
【グループホーム支援員、最賃以下で委託 #小国町社会福祉協議会】
小国町社会福祉協議会(佐藤旨人会長)の障害者グループホーム(共同生活住居)で #夜間支援員 として働く人達が手にするお金が、時間当たりにしすると最低賃金以下である事が分かりました。支援員などの仕事は業務委託契約であるため労働基準法は適用されませんが、長時間拘束される業務であまりに低過ぎる契約金額は不当です。
小国町内のグループホームで支援員をする70代男性が小国民報の取材に答えました。男性は週1回の勤務で月5万5460円の委託料を受け取っていると言います。毎週決まった曜日に勤務しているため、月の勤務日数に増減が生じる事になりますが、4日の勤務でも5日勤務でも支払われるお金は同じだという事です。委託契約書に書かれた「業務の目安処理時間」は午後4時から翌日の朝9時までです。休憩時間に当たる仮眠の目安時間が午前3時から5時の2時間設けられていて、目安時間通りに業務を終えた場合の時間当りの委託料は、月4日勤務で924円、5日勤務なら739円です。現在の熊本県の最低賃金は時給952円で、時間当りの委託料は最低賃金を28〜213円下回る事になります。
契約書には、時間ごとに処理する業務として、入浴や洗濯、排尿誘導など細かく記載されています。
男性は「雇用契約でないから最低賃金以下でも違法ではないのかも知れないが、こんな働かせ方はおかしいと思う。だけど以前、待遇改善を要求した人は辞めさせられたと聞いているから、誰も何も言えない」と悔しさを滲ませます。
■業務上の災害「補償を申し立てることは出来ない」
契約書には、男性に業務上の災害など万が一の場合においても補償を求める事が出来ないと明記されていて、必要なら自己責任で保険に加入するようされています。福祉を名乗る団体でありながら、弱い立場の人に対してあまりに酷い仕打ちです。
■施設長個人が委託主 法人としての責任逃れか
男性の業務委託契約書で契約の相手となっているのは、小国町在住の個人です。男性によりますと、グループホームを運営する #サポートセンター第二悠愛 の施設長だという事です。サポートセンター第2悠愛の設置法人は社会福祉協議会です。
契約書では、施設長の肩書きは夜間支援員となっていて、男性を代替夜間支援員として自分の業務を委託する形になっています。契約書上は委託料も施設長が男性に支払う事になっていますが、実際は社会福祉協議会から男性の口座に振り込まれていて、明細も社会福祉協議会名で出されています。
業務上の災害なども補償しないとする契約書にもあるように、万が一の場合も社会福祉協議会が責任から逃れようとする姿勢の表れでしょうか。