20/02/2025
2025.2.18
「診療報酬WEBセミナー」
主催:TEIJIN
17:30~18:20 WEB
≪チーム医療に関する診療報酬のポイント≫
~骨粗鬆症・生活習慣病・COPDにおける取り組みを例にして~
【骨粗鬆症】
骨塩定量検査は、骨粗鬆症の診断及びその経過観察の際のみ算定できるとされ、算定は4月に1回が限度となっている。なお、DEXAとREMSについては、大腿骨の撮影や検査を行った場合は、大腿骨同時撮影加算(または検査加算)として加算が算定。
骨代謝マーカーは骨粗鬆症の診断及び治療における指標とされ、様々な項目が診療報酬で設定されています。ただし、いずれも算定制限が各々設定されています。
例えば、NTXであれば、「骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択時に1回、その後6ヶ月以内の薬剤効果判定時に1回に限り、また薬剤治療方針を変更したときは変更後6ヶ月以内に1回に限り算定できる」とされています。なお、尿または、血清を検体とした生化学的検査で、当該検査を実施した場合は、月1回生化学的検査(Ⅱ)判断料144点を算定できます。
【生活習慣病】
生活習慣病等に対する質の高い疾病管理を行うため、生活習慣病を有する患者に対して、効率的かつ効果的な疾病管理及び重症化予防の取組を推進するべく、生活習慣病管理料の算定要件の見直しが行われています。
また、特定疾患療養管理料の対象患者の見直しにより、生活習慣病である糖尿病、脂質異常症及び高血圧が除外されました。これらの背景には、令和4年度入院・外来医療等における実態調査において、生活習慣病を主病とする外来の患者の約90%に対して特定疾患療養管理料を算定していることが判明したことに加えて、生活習慣病管理料の算定が困難な理由の回答結果を考慮したうえで、見直しにつながっていると考えられます。
①生活習慣病が特定疾患療養管理料の規定する病名から削除されたこと診療報酬改定前は生活習慣病の治療管理を行っていた場合、生活習慣病管理料と特定疾患療養管理料のどちらかを選択できていたものが、診療報酬改定によって生活習慣病管理料に集約されました。
②生活習慣病管理料から少なくとも月1回の治療管理要件が削除されたこと生活習慣病管理料の算定要件が見直され、1月に1回以上の総合的な治療管理を行う要件が廃止されたことで、2ヶ月に1回等の頻度で治療管理することが可能となりました。
③生活習慣病管理料(Ⅰ)と(Ⅱ)は管理料に含まれる範囲が異なることから、医療機関の考えや患者に適した算定を行うこと生活習慣病管理料(Ⅰ)と(Ⅱ)は医療機関がどちらを算定するか選択ができますが、200床未満の病院では受診時に、検査や注射を要するかがポイントになると考えられます。
療養計画書に、高血圧症の場合は血圧、糖尿病の場合は血糖やHbA1c、脂質異常症の場合は総コレステロールなどの検査結果の記載項目が設けられていることから、糖尿病や脂質異常症の管理のための採血の頻度を判断基準とすることも考えられます。
④生活習慣病管理料の療養計画書の署名は、2回目以降については内容に変更が無く、医師の十分な説明を行うことで患者の署名と交付を省略することができる
初回は署名と交付が必須となりますが、2回目以降は内容に変更が無ければ省略が可能です。ただし、患者から交付の要請があった場や、4ヶ月に1回以上は療養計画書の交付が必要となります。
⑤療養計画書の交付や説明は、医師が説明したうえであれば多職種が行うことを認めている療養計画書の説明を医師が行ったうえであれば、追加の説明や署名の取得を看護師等の多職種が診察室外で行うことが認められていることから、運用により、算定の負担を多職種で分担することが可能です。
【COPD】
急性発症した呼吸器疾患の患者とは、
肺炎、無気肺等のものをいう。
肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者とは、肺腫瘍、胸部外傷、肺塞栓、肺移植手術、慢性閉塞性肺疾患(COPD)に対する
LVRS(Lungvolumereductionsurgery)等の呼吸器疾患又はその手術後の患者をいう。
慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者とは、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息、気管支拡張症、間質性肺炎、塵肺、びまん性汎気管支炎(DPB)、神経筋疾患で呼吸不全を伴う患者、気管切開下の患者、人工呼吸管理下の患者、肺結核後遺症等のものであって、次の(イ)から(ハ)までのいずれかの状態に該当するものをいう。
(イ)息切れスケールMedicalResearchCouncilScale)で2以上の呼吸困難を有する状態
(ロ)慢性閉塞性肺疾患(COPD)で日本呼吸器学会の重症度分類のⅡ以上の状態
(ハ)呼吸障害による歩行機能低下や日常生活活動度の低下により日常生活に支障を来す状態エ食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌、大腸癌、卵巣癌、膵癌等の手術前後の呼吸機能訓練を要する患者とは、食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌、大腸癌、卵巣癌、膵癌等の患者であって、これらの疾患に係る手術日から概ね1週間前の患者及び手術後の患者で呼吸機能訓練を行うことで術後の経過が良好になることが医学的に期待できる患者のことをいう。
【厚生労働大臣が定める患者(標準的算定日数上限の除外対象となる患者】
・失語症、失認及び失行症の患者
・高次脳機能障害の患者
・重度の頚髄損傷の患者
・頭部外傷及び多部位外傷の患者
・慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者
・心筋梗塞の患者
・狭心症の患者
・軸索断裂の状態にある末梢神経損傷(発症後一年以内のものに限る。)の患者
・外傷性の肩関節腱板損傷(受傷後百八十日以内のものに限る。)の患者
・回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
・回復期リハビリテーション病棟において在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者であって、当該病棟を退棟した日から起算して三月以内の患者(保険医療機関に入院中の患者、介護老人保健施設又は介護医療院に入所する患者を除く。)
・難病患者リハビリテーション料に規定する患者(先天性又は進行性の神経・筋疾患の者を除く。)
・障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者に限る。)
・その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者又は廃用症候群リハビリテーション料に規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められるもの
※発表内容は演者個人の見解に基づくものであります。
진료 보수 개정에 대해서, 변경 사항의 포인트를 정리했습니다.
關於診療報酬修訂,整理了變更點的要點。
Regarding the revision of the medical fee, we have summarized the points of the change.