15/07/2025
志摩高校と水産高校に期日前投票所が設置されたので少しでも多くの若者に参議院議員通常選挙への投票をしてもらおうと、記事を書きました。
いろいろ取材してわかったことで面白いと思ったことは、18歳になっていなくても投票できるということ知っていましたか?
17歳でも投票できる事例が2パターンあるということ。
🗳️一つは、今回の場合7/20の選挙当日に18歳であれば選挙権があるのはわかると思いますが、7/21が誕生日の人(7/20時点では17歳)にも選挙権があります。(記事中で説明)
🗳️もう一つは、不在者投票を期日前にすること。不在者投票ができる期間がまだ17歳でも7/20選挙当日までの期間に(7/21誕生日の人も含む)誕生日を迎え18歳になっていれば有効票と認められます。
反対に期日前投票ができるのは、投票したその日(期日前投票所で投票した日)に18歳になっていなければ選挙権がないことになり、上記の17歳は期日前投票はできません。
今回は微妙な高校生はいませんでしたが、総務省に確認の電話をしましたが、若い担当者は即答できませんでした。
もう一つへーと思ったのは、期日前投票をした人が亡くなってしまった場合は、その人の投票は有効になりますが、不在者投票を投票日前にして投票日当日までに亡くなってしまった場合は、その票は無効となるということです。
高齢者施設や病院でも不在者投票ができるようになっていますが、もしかすると生死をかけて1票を投じた投票用紙に対して有効無効の判断を迫られる事態が、全国レベルで見ると毎回の選挙では当たり前のようにあるのかもしれないなと感じました。
「期日前投票」と「不在者投票」は同じだと思っていましたが全然違うんですね。
#選挙に行こう
志摩市選挙管理委員会が志摩高校(志摩市磯部町)に7月11日、水産高校(同志摩町)に同14日、18歳になった高校生に第27回参議院議員通常選挙への投票をしてもらおうと、それぞれ期日前投票所を設置した。