24/04/2026
■タイで事業を展開する日系企業にとって、避けては通れない大きな法改正の動きが出てきました。
タイ商務省が、外国人事業法の全面的な見直しに着手しています。今回の主な狙いは、タイ人名義を借りて規制業種に参入する、いわゆる「名義貸し」や「代理保有」の徹底した封じ込めです。
特に注目すべきは、これまで実質的な支配判定が難しいとされてきた、複雑な株式持ち合い構造にメスが入る点です。法改正によってこうした「抜け穴」が塞がれ、株主構成が厳格に問われることになります。
議論されているのは制度の整理だけではありません。資産の没収や無許可営業に対する刑事責任の導入など、罰則の大幅な強化も検討対象となっています。これまでの「罰金で済む」という認識は、もはや通用しなくなる可能性があります。
この動きは新規進出企業に限った話ではありません。サービス、流通、観光などの保護業種に関連する既存の合弁会社や販売会社も、改めて点検の対象となる可能性があります。
株主構成や議決権、融資契約の実態など、法務管理の再確認が急務となるこの局面。改正の背景と、企業が備えるべきポイントをまとめました。
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